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愛知 名古屋の建築設計事務所 / 住まいの建築人・tajimaのイキヌキニッキ

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雪に注意

今週も寒波が来ているようですね。
週間天気予報では雪マークも。

寒がり、暑がりのボクにとってはイヤな感じです・・。



雪と言えば、「隣地への落雪で対策と賠償認める」 地裁判決が2009年の11月に出ています。(控訴中)

先に建っていた被告側の別荘の切妻屋根(三角屋根)からの落雪が、後に建てられた原告側のペンションの庇や外壁を損傷したということで、防雪柵の設置や外壁等の修理費用など約470万円の損害賠償を求めたペンション側原告の訴えを認めて、約300万円の賠償を被告が賠償する内容です。


この判決では、先に建っていようが、後から建てようが、「自分の敷地に降った雪は自分の敷地内で処理するのが原則」 という考え方です。

まあ、文章にすると、当たり前と言えば当たり前ですが・・。



この裁判の原告側ペンションでは、自分の屋根で融雪する方式を採用しており、地上に雪が落ちない配慮をしていたそうです。

自分のところはしっかり処理しているのにお隣さんからは雪がドカドカ落ちてきて、挙句には外壁などが壊れてしまえば怒りますよね・・。



愛知県では暖冬の影響もあってか大雪が少なくなっていますし、数十センチも積ることもほとんどなくなりましたが、大雪が降る地域は屋根に雪止めを付けるなり、融雪装置をつけるなどの配慮が必要です。
by tajimbo | 2010-01-11 23:05 | 建築
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