今日は久々に、建築基準法の法令集をめくって、自動車修理工場の建替え計画の法規チェックを行っていました。
住宅の設計では、小難しい法規の規制はほとんどないので、法令集を出すまでもなく、ほとんど頭の中にある法規の知識で設計できてしまいます。(うろ覚えで設計することはないですよ。きちんと法規のチェックはします)
自動車修理工場となると、一般の建築物とは区別して「特殊建築物」という区分になり、住宅とは違って、構造的な制限であったり、内装材の制限であったり、避難に関しての規定であったり、防火に対しての規定であったりと、いろいろと制限がかかってきます。
それらを一つ一つクリアして設計を進める必要があり、制限がかかる要チェックな部分をあらかじめまとめておかないと、設計途中で「あー、こんな制限があって、建てられないー!!」なんてことがあってはいけませんので。
久しぶりに法令集をひも解くと、相変わらず難解な言い回しです。
「法○○条の規定により政令で定める建築物は、
次に掲げるもの以外のものとする」って、どっちやねん!!って関西人でもないのに突っ込みたくなります。